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地下鉄市ヶ谷駅徒歩5分。企業・個人の危機管理(労働・刑事事件、行政対応、労災・交通事故を含む)を専門とする法律事務所です。

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刑事事件における早期対応の重要性

  • 身体拘束がなされていない場合
捜査が開始した時点で、身体が拘束されていない場合、早期に適切に対応することで、身体拘束を避けることができるケースも少なくありません。
逮捕・勾留されると、社会生活から断絶されるため、社会復帰が著しく困難となるだけでなく、逮捕されずに終わった場合に比べ重い処分が下されることもあります。
そのため、たとえ逮捕されていなくても、捜査が開始した段階で、すぐに専門的知識を持った弁護士に相談し、身体拘束を避けることに全力を尽くすことが何よりも大切です。
  • 逮捕されてしまった場合
現行犯等で逮捕された場合や、任意での捜査には応じていたのに逮捕されてしまった場合であっても、その後の勾留が認められるのは、以下の要件を満たした場合に限られます。

・罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
のほか、
・定まった住居を有しないとき
・罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由があるとき
・逃亡の恐れがあるとき

仮に逮捕された場合であっても、早期に弁護士に依頼し、上記の要件を満たしていないことを検察官や裁判官に対し、適切に主張することで、勾留を避けることができる場合もあります。
勾留期間は、10日から、長くて20日に及びますので、勾留が認められるか否かは、社会生活上大きな意味を有します。
  • 勾留されてしまった場合
勾留しないよう請求しても勾留されてしまった場合でも、異議の申し立てをしたり、事情が変われば勾留を取り消すよう請求したりすることができます。また、勾留期間が延長される際に、延長を阻止したり、延長期間を短期間にするよう請求することもできます。
また、勾留期間中に、被害者と示談をしたり、適切な環境調整を行うことで、起訴されることを防ぐことができたり、必要以上に重大な刑罰を受けることが防ぐことができる場合もあります。

  • 調書の重要性
裁判員裁判の開始に伴い、ずいぶん運用が変わってきましたが、それでも、現実の裁判では、ドラマのように証人尋問や被告人質問が中心ではなく、まだまだ調書が重視されています。
実務においては、本人が、「おおむね自分の言ったように書いてもらった」と言っていても、法的観点から見ると、全く違った意味を有する調書が作成されていることがままあります。
取調を受け始めた段階で、事案に応じて、黙秘権を行使するのか、黙秘はしないが言い分をしっかりと反映させた調書を作成するのか、という方針を決めなければなりません。また、調書を作成するにしても、どこに気をつけるべきかという点については、経験豊富な弁護士にきちんとアドバイスを受けないと、取り返しのつかないことになることも少なくありません。
そのため、取調の当初から弁護士に依頼することは、とても大切なのです。

  • 精神疾患に対する適切な対応の必要性
これまでの経験の中で、何度も刑事手続を経ながら、精神疾患が看過されたために、精神疾患と犯罪行為の関係が明らかにされないまま刑罰を受けてきた方を多数見てきました。
精神疾患とその精神疾患が犯罪行為に影響を及ぼした影響がある可能性に、弁護人が早期に気づくことができれば、早期に専門家(医師、臨床心理士、社会福祉士等)に関わってもらうことができ、科される刑罰を適正な範囲にとどめることができる可能性が高まるだけでなく、以後の生活再建や治療につなげることもできます。
精神疾患が犯罪行為に寄与している場合には、クライアント自身も犯罪行為から抜け出せないことに苦しんでいることも多々あります。きちんと現状を認識し、治療につなげることができれば、そのような苦しみを少しでも軽減することができます。
そのため、少しでも精神疾患が疑われる場合に、弁護人がそのサインに気づき、早期に対応することは非常に重要です。

当事務所の対応

当事務所では、土曜・日曜や祝日であっても、夜間であっても、対応が可能であればすぐに対応いたします。
時間外のご連絡は、メールでも承っております。
また、当事務所は、弁護士報酬を明朗に定めることで、ご本人やご家族の不安を少しでも軽減したいと思っています。
ご相談の際、お見積をいたしますので、お気軽にご相談下さい。
また、弁護士報酬の基準額は、こちらに記載しております。ご参照下さい。

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