最近は、法廷に入ると、検察官も裁判官も女性、弁護人も女性で、被告人だけが男性だったということも少なくありません。
弁護士を含めた法曹三者の活動は、専門職としての活動ですので、性別によって活動が制限されたりメリットになったりすることはほとんどありません。
ただ、痴漢(条例違反、強制わいせつ罪)、強姦等の性犯罪やDVを原因とする暴行・傷害事件等、女性が被害者になる事件において、被害者側の代理人を務めることもある女性弁護士が弁護活動を手がけると、示談交渉の際、被害者の気持ちに配慮したきめ細やかな対応ができ、被害女性が安心されるというメリットはあるように思います。