家族が逮捕・勾留されてしまった場合
家族が逮捕されてしまった場合、勾留決定が出るまでの2,3日間は、一般の方は面会(「接見」といいます)をすることができません。
また、勾留決定が出た後であっても、「接見禁止決定」が付されると、弁護士以外とは、面会や文書のやりとりができません(お金や衣類などは差し入れ可能です)。
一般の方が警察署や拘置所で面会できるのは、平日の午前中か夕方までの時間に限られ、その時間中に取調べ等が行われていると、その間も会うことができません。
弁護士の場合、逮捕直後の面会や、警察署の留置施設における平日・休日・夜間の面会も可能です。
そのため、逮捕直後に逮捕されてしまった家族の状況を知るためには、弁護士に依頼するしかありません。
逮捕されてしまった本人は、外部から隔絶された不安から、適切な判断ができないことも多く、一刻も早くサポートを開始することが、結果として適正な結果を生むことも珍しくありません。