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私選弁護人を選任するメリット

重大な事件の場合や本人からの要望があった場合には、逮捕段階で弁護士会から当番弁護士が派遣されることがありますが、そういったケースは多くはありません。
被疑者国選対象事件の場合には、被疑者の申し入れがあれば、勾留決定日に国選弁護人が選任されることになりますが、通常、その時点までに既に調書が数通作成されていますので、争いのある事案などでは手遅れになることがあります。
また、ひとたび勾留決定が出されてしまうと、身体拘束は10日から、長くて20日に及ぶことになりますので、検察官による勾留請求や裁判官による勾留決定自体を阻止するためには、国選弁護人の選任を待っていては遅すぎます。
しかも、これらの制度を利用した場合には、弁護士を選ぶことはできません。
逮捕直後に私選弁護人を選任し、早期に活動を開始すれば、検察官が勾留請求をしたり、裁判官が勾留請求を受けて勾留決定を出すことを阻止することができ、結果として2,3日の身体拘束期間で解放されることも少なくありません。
また、逮捕直後の混乱した状態で、不利な調書が作成されることを防ぐことができることもあります。
したがって、犯罪の嫌疑がかかり、取調べを受けている場合や、家族が逮捕されてしまった場合、信頼できる弁護士を知っていたり、紹介を受けることができる時は、できるだけ早くその弁護士に相談することが大切です。
当事務所では、土曜・日曜や祝日であっても、夜間であっても、対応が可能であればすぐに対応いたします。
また、時間外のご連絡は、メールでも承っております。

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