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地下鉄市ヶ谷駅徒歩5分。企業・個人の危機管理(労働・刑事事件、行政対応、労災・交通事故を含む)を専門とする法律事務所です。

TEL. 03-6380-8016

〒102-0074 東京都千代田区九段南3-4-17 5階

顧問契約Advisory Contract

顧問契約とは

顧問契約とは、毎月一定額の顧問料を支払うことで、日常の法律相談を、いつでも弁護士に対してすることのできる契約です。
顧問料は業務量に応じて決めさせていただいております。
下記業務量はあくまでも目安に過ぎませんが、業務量が下記時間を超える状態が続くようであれば、顧問料の増額をお願いすることもあります。

     1か月  3時間程度まで       月額5万円

     1か月  8時間程度まで       月額10万円   (消費税別)

なお、毎月顧問料をお支払いいただいていたにもかかわらず、1年以上の長期にわたりご相談がなかったお客様は、個別案件を事件として受任する際、着手金から相応の金額を差し引かせて頂きます。


顧問契約を締結するメリット

顧問契約を締結することで、日常のご相談を、電話やメールで気軽にしていただけるため、紛争を未然に防いだり、案件が重大化することを防ぐことができます。
また、弁護士がクライアントの特徴をあらかじめ把握することができますので、問題が起こった際にもクライアントの特徴に応じた対応を迅速に取ることができます。
さらに、上記のように、1年以上ご相談がなかったお客様については、事件の着手金を相当程度割り引かせていただくほか、そういった事情のないお客様であっても、個別の事件を受任する際の弁護士費用(着手・報酬金、タイムチャージ等)や、ご紹介案件の法律相談料を割り引かせていただきます。


顧問契約でできること

  • 契約書の確認
日常の取引において、契約締結に存する法的リスクを検討するにはノウハウと経験が必要です。
取引先との紛争が起こってから契約書を確認していては遅すぎる、という事例も多くあります。
顧問契約を締結することで、日常の契約書チェックを、ノウハウと経験を蓄積した弁護士に気軽に相談することができるため、法的リスクを正確に把握し、不必要な紛争に巻き込まれることを未然に防ぐことができます。

  • 労使トラブルへの初期対応
近時、労働者の権利保護やそれに向けての意識は日々高まっており、企業の側も、それに応じた対応が必要となります。
労働問題は、ひとたび紛争化すると解決まで時間や労力を要することが多いだけでなく、対応を少しでも誤ると、企業に多額の経済負担が生じる結果となります。
労使トラブルが発生した場合には、速やかに専門家に相談し、紛争の拡大可能性を極小化しなければなりません。

  • 債務不履行への初期対応
売買代金や賃料の不払いや、引渡しの未履行、表明保証事項の違反等、契約の相手方に債務不履行があった場合の初期の対応を依頼することができます。
債務不履行は、早期に対応することで損害の拡大が防げることが多く、早期に専門家に相談することが不可欠です。

  • 企業不祥事への初期対応
企業は社会的存在であり、不祥事が起こると、企業を取り巻く多くのステークホルダーに重大な影響を与える可能性があります。。
弁護士に対し、日常の業務にまつわる相談を気軽にできる環境があれば、その過程で企業不祥事の萌芽に気づくことができ、不祥事の発生を未然に防ぐことができることがあります。
また、ひとたび不祥事が発覚した場合には、企業は、調査、当該不祥事の社会的影響の検討、行政機関への対応、刑事対応、従業員の身分に関する検討、民事上の損害賠償請求の要否及び可否の検討等、多数の、しかも専門性の高い対応を速やかに取る必要があります。
その際、貴社の業務に精通している顧問弁護士が早期に必要なアドバイスをし、時には直接対応することができれば、そのような対応を適切かつ迅速に行うことができます。

  • 業種・業態に合わせた法的リスクや特有の争点への対応
たとえば、知的財産を扱う企業においては、取り扱っている知的財産を守り、時にはそれを武器に戦う必要がありますし、不動産業であれば、日常的に発生する賃料トラブルへの対応や、物件売却・購入・担保設定に関し、その取引に存する法的リスクを正確に把握することが必要となります。
このように、企業には、その取扱い業務や業種に応じた特有の法的対応が必要となる局面が必ずあります。
顧問契約を締結しておけば、貴社の業務や業種に精通した顧問弁護士が個々のニーズに合った対応を検討することができます。

  • 役員・従業員が刑事事件に巻き込まれたときの対応
刑事事件は他人事ではなく、役員や従業員が刑事事件に巻き込まれるリスクもあり得ないわけではありません。
刑事事件に巻き込まれるケースには、役職員が加害者となってしまう場合もあれば、被害者となってしまう場合もあります。社内に加害者と被害者の双方がいる場合もあります。また、会社が責任を問われるなど、会社のレピュテーションに重大な影響を与えうる場合もあれば、役職員が業務に従事できないために会社に損害が発生する場合もあります。
そのため、事案に応じて、会社として検討すべき事項は膨大となりがちです。そのようなとき、疑問があればすぐに質問ができる顧問弁護士がいると安心です。
当事務所では、企業法務と刑事事件双方の豊富な経験を有しているため、顧問先企業の役員・従業員が刑事事件に巻き込まれた場合に、会社としてどのように対応すべきかを的確にアドバイスすることができます。

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